景品表示法について弁護士に聞いてみた【不当表示規制について】

講座概要

農業業界に特化した販促活動を35年以上お手伝いしてきたジュトクが、法律の専門家である弁護士と共にご説明する「景表法についてご説明するオンラインセミナー」です。
※景表法(景品表示法)は、広告、キャンペーンや景品について検討するうえで「知っていないといけない法律」であり、法令順守が必要となります。
2024年開催の第一弾では「景品規制」についてご説明いたしました。今回は景品表示法の「不当表示規制」についてご説明していきます。
(【一般消費者が誤認するような不当な表示】を景品表示法では不当表示の禁止として規制しています。カタログ、チラシ、店頭POPなどを作成して商品紹介を行う際、留意しなければならない大切な内容になります。
不当表示規制はご説明内容が多くなりますので2回に分けて開催いたします。両方を受講いただくことをおすすめいたしますが、各回の講座内容をご覧いただき、ご興味がある回のみ受講いただく形でも満足いただけるかと思います。

ご説明する内容

◎不当表示規制についてー第1回ー

開催日時・受講のお申し込みはこちらから

  • 景品表示法・不当表示規制の概略
  • 優良誤認表示について
  • 不実証広告規制について

◎不当表示規制についてー第2回ー

開催日時・受講のお申し込みはこちらから

  • 有利誤認表示について
  • 違反行為に対しての措置命令と課徴金納付命令
  • おとり広告について
  • ステルス・マーケティングについて

このような方におススメ!

<農薬・肥料・種苗などのメーカー様、卸・販売店様、各種団体の皆様>
●本社でカタログ、パンフレットなどの製作担当をしている。自分が作成する資料が景品表示法的に問題ないか気になっている。
●支店の営業担当者として顧客ごとに対応したチラシを作る機会がある。景品表示法のことはあまり知らなかった。
●販売店の店頭で使用する掲示物などの製作担当をしている。メーカー支給の資料をもとに作っているので問題はないと考えていたけれど、本当にそれでよいのか気になっている。

おススメポイント!

第1回のおすすめポイント:農業業界での具体的な販促シチュエーションを用いて弁護士が答えるQ&A
第2回のおすすめポイント:架空のチラシを用いて、景表法的にここが悪い!ここが良い!を弁護士が解説

講師紹介

  • 株式会社ジュトク 営業部営業企画課 加藤和大
    カタログ・メールマガジン・広告制作・ウェビナー等の企画担当。
    SP・出版・印刷業界における経験25年以上。
    10aほどの畑を持ち、週末だけ野菜栽培実施中。2024年景品表示法務検定 ベーシック合格
  • 小林大悟法律事務所 所長/弁護士 小林大悟
    株式会社ジュトク顧問弁護士

開催方法

オンライン(Teamsウェビナー)
※要事前予約:下記それぞれの日時に掲載のURLからお申し込みください。
※今回のオンラインセミナーでは、Teamsウェビナーを使用しております。Teamsウェビナー仕様上、ウェビナー時、参加者様の「個人名」が画面上に表示されます。
個人名表示を避けたい方は、Teamsアプリはご使用せず、下記設定を行った上で「ブラウザー」でのご参加をお願いいたします。
「Teams ウェビナーご参加の際の注意点.pdf」を下記からご覧いただけますので、事前にご確認をお願いいたします。

開催日時・お申し込み

◎不当表示規制についてー第1回ー

2025年10月20日(月)PM16:00~17:00
※進行状況により終了時間が延びる可能性がございます

2025年11月10日(月)PM14:00~15:00 ※録画配信

◎不当表示規制についてー第2回ー

2025年10月27日(月)PM16:00~17:00
※進行状況により終了時間が延びる可能性がございます

2025年11月17日(月)PM14:00~15:00 ※録画配信

ご不明点がございましたら、こちらからお問合せください。

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